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「トイレに行かせず職質したので、覚醒剤所持でも無罪」の理由

この記事では、2018年7月27日のさいたま地方裁判所の判決に関して、なぜ実際に覚醒剤を所持していた男性が無罪になるのかについて解説する。結論から言うと「決め手となる証拠品が違法な手口で入手された物であり無効だから」だが、これだけでは納得できない人…